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厚生労働省は2001年4月、定義があいまいだった健康食品の指針づくりの一環として、「栄養機能食品」という枠を定めました。従来、体の生理的機能に影響を与える保健機能成分を含む食品について、「特定保健用食品(特保)」という枠組みがありましたが、両者を併せて今後、「保健機能食品」と総称します。
栄養機能食品は食生活の乱れなどで通常の食生活では不足しがちな栄養成分の補給、補完ができる食品のことです。具体的にはビタミンA、ビタミンCなどのビタミン類12種類、カルシウムなどのミネラル類2種類を、一定の基準の範囲で含む食品のことを指します。特保は個別商品ごとに厚生労働省から許認可が必要ですが、栄養機能食品はあらかじめ定めた規格基準を満たしていれば、企業が自主的に表示することができます。
栄養機能食品にはパッケージに栄養機能を表示することが認められます。例えばビタミンDを一定基準含む食品については「腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です」などと記載できますので、企業が販売ターゲットとする消費者に対して、明確なメッセージを送ることができます。消費者も自分の健康状態に合わせた商品が探しやすくなるでしょう。
一方、「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」という注意喚起表示も義務づけられました。栄養機能食品は錠剤や粉末状のサプリメント(栄養補助食品)商品が主な対象となる可能性が高いので、医薬品との混同を防ぐのが狙いです。今回定めた枠組みはビタミン・ミネラル類を含む食品だけに限定しているため、企業側には不満もあるようです。ただ、消費者が自己責任で健康食品を選べる基準づくりが一歩進んだことは間違いありません。
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健康の増進や維持に役立つとされる食品の総称です。現行の法制度では明確な基準がなく、一般の食品から「サプリメント」などと呼ばれる栄養補助食品まで様々な名称で流通しています。ただ、中には品質や広告・宣伝に問題があったり、価格が高いなどの苦情も増えています。また、このような健康食品が大量に流通することで、国民の栄養摂取に対する認識に混乱が生じたり、健康上の被害が起きたりすることもあるため、一定の基準づくりと適切な情報提供が課題となっていました。
このような状況を踏まえて、厚生労働省では健康食品の含有成分や効能説明についての基準を設けることを決めました。基準を設けた食品は「保健機能食品」と呼びます。
保健機能食品は「栄養機能食品」と「特定保健用食品」に分かれます。「栄養機能食品」はビタミンやミネラルを一定量含む食品を指し、国が定める含有基準を満たしていれば、個別に国の認可を受けなくてもこの名称を使うことができます。カルシウムを基準量含んでいる栄養機能食品であれば「カルシウムは骨の形成に必要な栄養素です」などの表示ができます。
「特定保健用食品」は、効能を示すための臨床データなどを国に提出し、審査を受けて承認された食品です。効能に応じて「血圧を正常に保つことを助ける食品です」などの表示ができます。特定保健用食品制度は1991年から導入されていましたが、保健機能食品制度の導入に合わせて、審査基準などを公表することにしました。メーカーの参入が容易になると期待されています。 |
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